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農業委員会の紹介

農業委員会の業務について紹介します

◆農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村におかれる行政機関です。農地法等の法律に定められた業務を行うほか、農業・農業者の利益代表機関としての役割も位置付けられています。

農地等の売り買いや、貸し借りなどについて、公正な審議を行うほか、農業団体としての農政活動を展開しています。

◆東根市農業委員について

東根市農業委員は、「選挙による委員15人」と「市長の選任による委員6人」で組織しています。

選挙による委員は、公職選挙法に基づき選挙が執行され、任期は3年です。

また、会長と会長職務代理者は、委員の中から互選により選任します。

農業委員会の組織

委員会名

人数

備考

運営委員会

7人

 
農地転用委員会

10人

農地あっせん委員会

10人

※この他に特別委員会として、広報誌編集委員会7人、遊休農地解消対策委員会7人があります。

◆農業委員会の主な業務

1.農地の権利設定又は移転に関すること
2.農地の利用集積、効率的な利用の促進に関すること
3.農地の利用関係の調整、紛争の和解仲介に関すること
4.農地の転用に関すること
5.遊休農地解消対策に関すること
6.農業者年金に関すること
7.農業および農業者に関する事項についての情報提供に関すること
8.農業および農業者に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又は
   その諮問に応じて答申すること