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選挙について

● 投票所入場券
● 期日前投票・不在者投票
● 郵便等による不在者投票
● 代理投票

■ 選挙人名簿 ■
 日本国民で満20歳以上の人は選挙権があります。ただし、投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるのは、転入届が受理された日から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。
 最新の選挙人名簿登録者数は こちら から

■ 投票所入場券 ■
 選挙期日前まで、選挙人ごとに投票所入場券を配布します。入場券に記載されている場所で投票してください。投票できるはずなのに入場券が届かない場合は選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
 入場券を紛失したり忘れたりしても投票できます。選挙当日、投票所の受付係に申し出てください。
 
■ 期日前投票・不在者投票 ■
  選挙当日、出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由で投票できない方のために、期日前投票、不在者投票の制度があります。
  公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、東根市役所において投票を行うことができます。
  なお、指定された病院等の施設に入院・入所している方は、施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができますので、各施設窓口で確認してください。
   また、長期出張等の場合は、本人の文書での申請により滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに選挙管理委員会まで連絡してください。

選挙権認定の時期
 

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

また、選挙期日において満 20 歳となる方が期日前投票を行おうとする場合など、選挙期日において選挙権の要件を満たすことになる方が期日前投票を行う時点において要件を満たしていない場合は、不在者投票を行うことになります。


■ 郵便等による不在者投票 ■
 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険の被保険証をお持ちの方で要介護5に該当する方は、郵便等による不在者投票ができる制度があります。ただし、障がいの部位、または等級により該当しない場合もありますので、詳しくは、 こちらから  確認してください。


■ 代理投票 ■
 投票所に行くことができても身体の故障などで、自ら候補者の氏名等を書くことができない場合は、係員が代わって記載します。投票所で申し出てください。

●お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話 0237-42-1111 内線 3330
ファックス 0237-43-1165
メールアドレス 
senkyo@city.higashine.yamagata.jp