中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく特定中小企業者の認定について
業況の悪化している特定業種(国が指定)、原油の高騰、東北太平洋沖地震などの影響等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた、信用保証の特例措置(セーフテイネット保証等)の適用を受けるために必要な中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村において行うこととなっています。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を設けてもらうことが可能となります。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を設けてもらうことが可能となります。
| ◆ 認定要件等 | |||||||||||||||||||||
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| ※申請書は 2部 必要です 。A4サイズで印刷してください(感熱紙、裏紙、色紙は不可)。 | |||||||||||||||||||||
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※認定は申請から2〜3日程度かかります。
≪担当≫
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

