このページではJavaScriptを使用しています。 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく特定中小企業者の認定について - 東根市 「ようこそ果樹王国ひがしねへ」

中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく特定中小企業者の認定について

業況の悪化している特定業種(国が指定)、原油の高騰、東北太平洋沖地震などの影響等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた、信用保証の特例措置(セーフテイネット保証等)の適用を受けるために必要な中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村において行うこととなっています。
 認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を設けてもらうことが可能となります。
認定要件等
 

認定番号

必要書類等一覧

1号  再生手続開始申立等関係

第1号

2号  事業活動の制限関係  

 

3号  地域・業種関係  

 

4号  地域関係  

 

5号  業種関係

第5号(イ)

第5号(ロ)

第5号(ハ)

第5号(ニ)

6号  破綻金融機関等関係  

 

7号  金融取引の調整関係

第7号

8号  金融機関の貸付債権の譲渡関係  

 

※申請書は 2部 必要です 。A4サイズで印刷してください(感熱紙、裏紙、色紙は不可)。

※認定は申請から2〜3日程度かかります。
※認定書の有効期間は、発効日より起算して 30日間です。
※認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。 

≪担当≫
 経済部商工観光課商工労政係
 TEL  0237‐42‐1111(内線3111・3119)
 FAX 0237‐43‐2413
 メールアドレス  kankou@city.higashine.yamagata.jp

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。