東日本大震災に伴う市税などの取り扱いについて
○軽自動車税
①軽自動車が被災し、滅失、破損などした場合は、申し立てにより救済措置をとることができま
す。
②納税義務者が被災された場合は、納付期限の延長や減免措置を受けられる場合があります。
③(H23.9.1追加)滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、申請により
平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。
○市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
被災された人は、納付期限の延長や減免措置を受けられる場合があります。
○市県民税(H23.9.1追加)
◇雑損控除の特例について
通常、雑損控除については災害や盗難などがあった場合、その年の分の所得から控除しま
す。ただし、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた場合、特例として平成22年(
平成23年度市県民税)の所得から控除することができます。
なお、その年に所得控除しきれない控除額については、繰越控除が通常3年のところ、東日
本大震災によるものに限り5年の繰越控除が可能となります。
◇住宅借入金等特別控除の特例について
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供する
ことができなくなった場合は、控除対象の残りの期間についても、引き続き住宅借入金等特別
控除を適用することができます。
○法人市民税
被災の状況により、法人税(国税)と同様の取り扱いとなります。
○固定資産税
①被災の状況により、納付期限の延長を受けられる場合があります。
②災害により滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、申請することで
被災の程度により、減免措置を受けられる場合があります。
☆詳細については、税務課までお問い合わせください。なお、
申請・申出等で
税務課にお越しの際
は、印鑑(スタンプ印不可)と被災の状況がわかるもの(り災証明書、写真、被災地の住所など)が
あれば持参してください。

