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東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。)第128条第1項第2号の規定に基づく、中小企業者の認定について(平成25年3月31日よまで)

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講ずることを目的とし創設された「東日本大震災復興緊急保証制度」を利用するにあたり、中小企業者の住所地を管轄する市町村において、震災により被害を受けた中小企業者の認定を行なうこととなっております。
 認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を設けてもらうことが可能となります。
(適用期限が 平成25年3月31日まで に延長されました。)


◆認定用件等   〈必要書類〉

①特定被災区域において事業を行なっている者との取引関係よる、売上高減少
認定様式第2.①(イ) ・・・3ヶ月の実績
認定様式第2.①(ロ) ・・・1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込

 直接の取引関係にある、特定被災区域内に事業所を有する事業者が、東日本大震災に起因して、店舗の閉鎖・事業活動の縮小を実施しており、震災発生後の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期又は前年同期に比して、
10%以上減少 していること。


②東日本大震災に起因する、売上高減少

認定様式第2.②(イ) ・・・3ヶ月の実績
認定様式第2.②(ロ) ・・・1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込

東日本大震災に起因して、
特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止、取引先からの契約の解除、
または顧客の減少、イベント自粛によって、
震災発生後の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期又は前年同期に比して、
15%以上減少 していること。

    上記申請には必ず「理由書」の添付が必要になります。  
   理由書(様式例)
   理由書(記載例)


※申請書は 2部 必要です 。A4サイズで印刷してください(感熱紙、裏紙、色紙は不可)。
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※認定書の有効期間は、発効日より起算して 30日間です。
※認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。 

≪担当≫
 経済部商工観光課商工労政係
 TEL  0237‐42‐1111(内線3111・3119)
 FAX 0237‐43‐2413
 メールアドレス  kankou@city.higashine.yamagata.jp