このページではJavaScriptを使用しています。 税のあれこれ - 東根市 「ようこそ果樹王国ひがしねへ」

税のあれこれ

■税のあれこれ■

◆土地と家屋は3年ごとに評価替え

★土地は、税負担の均衡を図るため、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかにより、場所によっては毎年税額が変わることもあります。

◆家屋を取り壊したときなどの届出
家屋が取り壊したときや未登記の家屋の持ち主が変わったときなどは手続きが必要になります。印鑑を持参のうえ税務課までお越しください。
 

◆バイクなどの登録と廃車
★バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を登録したり廃車するとき、また、東根市外へ転出するときは必ず税務課で手続きをしてください。お金はかかりませんが、ナンバープレートを紛失したときなどは200円かかります。

 

このようなとき

手続きに必要なもの

登録

新車を購入したり中古車を譲り受けたとき

印鑑
  ※認印で結構です

廃車

  ナンバープレート

譲渡・買い換えなどで使用しなくなったとき

印鑑
  ※認印で結構です

★ナンバープレートがこわれたときも届出をして、再交付を受けてください。
★解体、滅失などで現にバイクなどがないときや、譲渡したり住所を変更したときなどは必ず届け出てください。
 手続きがありませんとそのまま軽自動車税が課税されます。
★250ccを超えるバイクは東北運輸局山形陸運支局(電話023−686−4711)へ、126ccから250cc以下のバイクと軽自動車(3輪・4輪)については山形県軽自動車協会(電話023−686−3600)へお問い合わせください。

◆納付書をなくしたとき・・・
税務課で再発行します。

◆税金を納め忘れたとき・・・
★督促状が納期限後20日以内に発送され、督促手数料が加算されます。また、督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納しないときは法令の定めにより差し押さえなどの手続きをとることになります。
★納期限後に納めたときは、期限の翌日から納めた日までの期間により延滞金が加算されます。

◆税金を納め過ぎたとき・・・
誤って納め過ぎたことが分かれば、お返しすることになります。ただし、他に未納の税金があるときは、その分に充てられます。

◆納税義務者が死亡したとき・・・
口座振替の変更手続や、相続代表人指定届など記載いただく場合があります。税務課窓口にて、お手続き下さい。

◆災害などに遭って納められないとき・・・
税務課納税係までご相談ください。

◆所得税と市・県民税の違い
市・県民税は、前年中の所得に対しその翌年に課税するという前年課税主義をとっています。一方、所得税は現年課税主義をとっており、源泉徴収・年末調整・確定申告により納税します。

◆国・県税の相談は・・・
★県税(事業税など)については、山形県税務課へお問い合わせください。
(電話023−630−2068)
★国税(所得税など)については、村山税務署へお問い合わせください。
(電話0237−53−2151)

◆郵送で諸証明書を申請したいとき
一番下の添付ファイル(PDF形式)をご覧ください。

●税に関する相談・問い合わせ

東根市総務部税務課:TEL 0237-42-1111(代)
                                      FAX 0237-43-1177
メールアドレス  zeimu@city.higashine.yamagata.jp


市民税係   ・・・個人・法人市民税
(TEL内線2321)  軽自動車税、国民健康
(TEL内線2326)  保険税、入湯税、たばこ税

固定資産税係・・・固定資産税、都市計画税
(TEL内線2331)  

納税係・・・・・・・・・税の納付、納税相談
(TEL内線2325)

こちらをクリックするとダウンロードできます。