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選挙人名簿

 日本国民で満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるのは、転入届が受理された日から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。 

入場券

 選挙期日前まで、選挙人ごとに投票所入場券を配布します。入場券に記載されている場所で投票してください。投票できるはずなのに入場券が届かない場合は選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
   入場券を紛失したり忘れたりしても投票できます。選挙当日投票所の受付係に申し出てください。

   東根市投票所の名称と住所はこちら==>投票所一覧

期日前投票・不在者投票

 選挙当日、出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由で投票できない方のために、期日前投票、不在者投票の制度があります。公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、東根市役所等において投票を行うことができます。
   なお、指定された病院等の施設に入院・入所している方は、施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができますので、各施設窓口で確認してください。  
   また、長期出張等の場合は、本人の文書での申請により滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに選挙管理委員会まで連絡してください。
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郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険の被保険証をお持ちの方で要介護5に該当する方は、郵便等による不在者投票ができる制度があります。ただし、障がいの部位、または等級により該当しない場合もあります。
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代理投票

 投票所に行くことができても、身体の故障などで、自分で投票用紙に記入できない人は、代理投票(係員が代わって記載する)ができます。投票所の投票管理者に申し出てください。

点字投票

 目が不自由で点字のできる人は、点字器を用意してあります。投票所の投票管理者に申し出て、点字用の投票用紙の交付を受けてください。

国外にいる選挙人の投票方法

 外国に居住していても、在外選挙制度により国政選挙において投票できます。あらかじめ、在外選挙人名簿の登録申請をして「在外選挙人証」の交付を受けていることが必要です。 
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