中小企業信用保険法の認定(危機関連保証)について
●指定期間 令和2年2月1日(土) ~ 令和3年1月31日(日)
※危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
●条件(以下の条件のいずれにも該当すること)
1 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2 原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少しており、かつ、その後
2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれるこ
と。
※危機関連保証については、認定の際に経済産業大臣が認める日(2月1日)以降の売上高等を
用いる必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の
前年比較では認定が困難な事業者の方には、下記のとおり認定基準の緩和措置があります。認定申請書は各基準の様式をご利用ください。
①最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較(様式②)
又は
②最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較(様式③)
又は
③最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較(様式④)
●必要書類
① 認定申請書1部(代表者印を押印ください)
② 売上高等の減少を証明する書類(試算表、売上台帳、手形台帳等)
③ 委任状(申請を金融機関等に委任する場合)
●認定の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日になります
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。