中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)について
業況の悪化している業種(国が指定)、原油の高騰、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた、信用保証の特例措置(セーフテイネット保証等)の適用を受けるために必要な中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村において行います。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
◆ 認定要件等 | ||||||||||||||||||||
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※申請書は 2部 必要です 。A4サイズで印刷してください(感熱紙、裏紙、色紙は不可)。 | ||||||||||||||||||||
※認定は申請から1週間程度かかります。 ≪担当≫ |
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。