障がい者の福祉
福祉課では、障がいのある人やその家族などからの相談に対して、
必要な助言や指導を行っています。
また地域では、障害者相談員が相談を行っていますので、気軽にご連絡ください。
◆手帳の交付
障がいのある人がさまざまな福祉制度を利用するためには、手帳の交付を受ける必要があります。
交付にあたっては、県の更生相談所や精神保健福祉センターの判定を受ける必要がありますので、
手帳の交付を希望される方は、医師と相談の上、お問い合わせください。
◯身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、
肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、脳原性運動機能障がい
の程度によって、1級から6級までに区分されます。
◯療育手帳
知的障がいのある方は、療育手帳の交付を受けられます。
障がいの程度によってAとBに区分されます。
◯精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられます。
障がいの程度によって1級から3級まで区分されます。
◆障がい福祉サービスの給付や各種助成制度
障がいのある人の地域での生活を支援するため、下記のような様々なサービスを提供しています。
また公共料金(有料道路、JRの運賃等)の割引や、課税免除などの助成制度がありますので、
福祉課や関係機関、企業などにお問い合わせください。
※サービス等の対象者は、障がいの等級などの条件に詳細な区分がありますので、
お問い合わせください。
※手続きには、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、身分を証明するもの、診断書等が
必要ですので、お問い合わせください。
福祉サービス・各種助成 |
○日常生活用具の給付 ○障がい児通所サービス ○人工透析患者通院交通費助成 ○補助具の交付、修理 ○居宅介護(ホームヘルプ)サービス ○在宅酸素療法者助成 ○自立支援医療の給付 ○手話通訳者、要約筆記奉仕者の派遣 ○重度脊髄損傷者等日常生活維持費支給 ○障がい者施設入所・通所サービス ○訪問入浴サービス ○重度身体障害者介護用車両費助成 ○短期入所(ショートステイ)サービス ○自動車免許取得費、改造費助成 ○福祉タクシーまたは給油券の交付 |
◆各種手当等
◯特別障害者手当
対象者 | 内容 | 申請に必要なもの |
20歳以上の人で、精神又は身体に著しく 重度の障害があるため、日常生活において 常に特別の介護を必要とする人 |
月額 26,940円 | ・認定請求書 ・所得状況届 ・診断書 ・通帳 ・年金証書又は通知 ・印鑑 |
◯特別児童扶養手当
◯障害児福祉手当
◯重度心身障害児養育手当
●お問い合せ先
福祉相談係(内線2145)
電話 0237-42-1111
ファックス 0237-43-5565
メールアドレス fukushi@city.higashine.yamagata.jp