区画整理について
■土地区画整理■
「土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。(土地区画整理法第2条第1項)」
と定められています。
つまり、土地区画整理事業は、「土地の区画形質の変更」という仕組みを使って、
1.公共施設の整備 と 2.宅地の利用増進 という2つの目的を同時に達成しようという事業です。
なお、「用地買収」という仕組みによって道路を整備する、いわゆる線整備と比べて、一定の広がりを持つ、いわゆる面整備をすることによって、宅地の利用価値も高めるところに、区画整理事業の特徴があります。
■東根市の区画整理■
東根市内で行った区画整理は下記のとおりです。
No. |
区域名 |
事業主体 |
面積 |
施行(予定)年度 |
事業目的 |
1 |
東根駅前 |
組合 |
5.8 |
S44〜S47年度 |
住宅地形成 |
2 |
下川原 |
東根市 |
22.0 |
S46〜S59年度 |
住宅地形成 |
3 |
本郷 |
東根市 |
16.6 |
S49〜H2年度 |
防災対策 |
4 |
中央 |
東根市 |
70.0 |
S56〜H5年度 |
中心市街地形成 |
5 |
野川向若木 |
東根市 |
5.0 |
S60〜H 3年度 |
住宅地形成 |
6 |
一本木 |
東根市 |
53.8 |
H 5〜H24年度 |
中心市街地形成 |
7 |
神町北部 |
組合 |
31.7 |
H16〜H26年度 |
住宅地形成 |
合計 |
7箇所 |
204.9 |
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建設課都市計画係
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