支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
※既に令和3年度の(1)または(2)の給付金の支給を受けた世帯は対象外となります。
(1) 住民税均等割非課税世帯
世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
※該当する世帯には6月下旬より順次ご案内(確認書)の送付を行います。内容確認の上、確認書を返信いただくことにより、給付金が支給されます。(令和4年1月1日以降に転入された場合や世帯外の親族に扶養されていた場合など、課税状況の確認ができない人は、案内が送付されていない場合がありますので、お問い合わせください。)
(2) 家計急変世帯
新型コロナウイルスの影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、同一の世帯全員の1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯
※ 家計の急変が新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係がある場合のみ該当します。
申請方法
窓口または郵送にて申請書(様式第3号)、収入見込額の申立書(様式第3号別紙)他必要書類の提出。
申請に必要なもの
- 令和4年1月以降の収入額が確認できる書類の写し(給与明細等)
- 申請者(世帯主)本人の身分確認書類の写し(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 振込先口座(世帯主名義)の通帳の写し
申請期限
令和4年9月30日(金)
*住民税均等割非課税相当の収入の目安(給与収入の場合)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入(給与収入の場合) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 138.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.4万円未満 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.4万円未満 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 | 204.4万円未満 |
給付額
一世帯 10万円
問い合わせ先
福祉課福祉相談係
0237-42-1111(内線:2202・2203)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
0120-526-145 ※ 受付時間 9:00~20:00
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内」をダウンロードする(PDF:243kB)
「様式2 申請書(非課税要申請)令和4年度版」をダウンロードする(PDF:326kB)