助成対象者
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある者で、生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方
- 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が東根市内に住所を有する方
- 他の市町村から助成を受けていない方
助成の対象となる費用
保険適用の生殖補助医療に併せて行われる先進医療の費用
※先進医療とは
保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することが出来ます。(例 胚を培養する際に行われるタイムラプス等)ただし、医療技術ごとに保険診療と併用ができる医療機関が異なりますので、詳細は受診している医療機関にご確認ください。
助成額・助成回数
- 1回の生殖補助医療に併せて実施した先進医療につき、10万円を上限に助成します。
- 助成回数:保険が適用される回数に準じます。
申請手続き
一連の治療が終了した日の属する月の翌々月末日までに、市子育て健康課に申請してください。
※一連の治療とは、「採卵」または「胚の解凍」から「妊娠の確認」または「医師の判断による治療計画の中止」に至るまでの生殖補助医療の過程のこと。
※令和4年4月1日以降に治療を開始し、8月31日までに治療を終了したものについては、11月30日まで申請を受け付けます。
申請に必要な書類
- 東根市不妊治療(先進医療)費用助成事業申請書
「PDF版」をダウンロードする(PDF:87kB)
「Word版」をダウンロードする(DOCX:23kB)
「記入例」をダウンロードする(PDF:110kB)
- 生殖補助医療に係る医療機関発行の領収書及び診療明細書(原本)
- 申請者名義の振込用通帳
- (必要な方のみ)事実婚に関する申立書
「PDF版」をダウンロードする(PDF:33kB)
「Word版」をダウンロードする(DOCX:22kB)
お問い合わせ
子育て健康課 母子健康係(東根市さくらんぼタントクルセンター内)
電話 0237-43-1250