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東根市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定に基づき、市が指定する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部並びに市内小学校及び中学校に設置した特別支援学級に在籍する児童及び生徒の通学のために送迎を行う保護者に対し、通学に係る支援を実施することで、送迎に係る保護者の負担軽減を図ることを目的とし「東根市特別支援学校等通学支援事業」を実施しています。

この度、利用者の利便性を高めるため、別添のとおり「東根市特別支援学校等通学支援事業実施要綱」を改正しましたので、利用する際はご確認のうえ申請してください。

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