令和7年度「コメ新市場開拓等促進事業」、「畑作物産地形成促進事業」、「畑地化促進事業」の要望調査について
令和7年度水田活用の直接支払交付金のうち、コメ新市場開拓等促進事業・畑作物産地形成促進事業および畑地化促進事業の要望調査を実施します。 要望調査の実施にあたり以下の日程にて説明会を予定しておりますので希望される方はご参加くださいますようお願いいたします。 なお、要望調査期間が短い取りまとめとなることから、提出期限については何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
説明会の開催日時
地区 | 日付 | 時間 | 会場 |
東根・高崎・ 東郷・その他 |
2月5日(水) | 午後1時30分~ |
農協本店 2階会議室 (よってけポポラ西側) |
大富・小田島・長瀞 | 2月6日(木) | 午後1時30分~ |
農協西部支店 2階会議室 (旧小田島支所) |
コメ新市場開拓等促進事業・畑作物産地形成促進事業について
需要拡大が期待される作物を生産する農業へと転換するため、実需者との結びつきの下で、水田※において対象作物の低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。※水田活用の直接支払交付金の交付対象水田
事業内容
●コメ新市場開拓等促進事業 対象作物:新市場開拓用米、加工用米、米粉用米(パン・めん用の専用品種) 交付単価:新市場開拓用米 4.0万円/10a 加工用米 3.0万円/10a 米粉用米 9.0万円/10a 取組要件:出荷契約の締結、低コスト生産等の取組を3つ以上選択し取り組むことコメ新市場開拓等促進事業について
●畑作物産地形成促進事業 対象作物:麦、大豆、高収益作物(加工・業務用野菜等)、子実用とうもろこし 交付単価:4.0万円/10a 加算措置:令和8年度に畑地化に取り組む場合、0.5万円/10aを加算 取組要件:麦→赤カビ病の防除を必須とし、それ以外に必須取組を1つ以上含めて3つ以上選択して取り組むこと その他の作物→必須取組を1つ以上含めて3つ以上選択して取り組むこと畑作物産地形成促進事業について
留意事項
●申請面積、取組内容については確実に実施する旨、誓約したうえで申請いただく必要があります。そのため申請後に、作付け予定面積を変更した・作業遅れにより定植できなかった・そもそも加工用として出荷しないということが生じないよう、確実に作付けする面積を計上してください。●採択にあたっては、「地域協議会ごとの取組面積等に応じたポイント採択制」となっておりますので、要望通り支援を受けられるかどうかは採択結果によることにご注意願います。
畑地化促進事業について
水田を畑地化(水田活用の直接支払交付金の対象水田から除外する取組)して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。※本事業において畑地化した水田は、永年的に水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成・産地交付金等)の対象外となります。畑地化促進事業について
支援内容
(ア)畑地化支援水田を畑地化して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
(イ)定着促進支援畑地化したほ場において、高収益作物及び畑作物生産の定着等に取り組む農業者を5年間継続的に支援します。
(ウ)土地改良区決裁金等支援当該年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた経費を支援します。
支援単価
分類 | (ア)畑地化支援 | (イ)定着促進支援 | (ウ)土地改良区決裁金等支援 |
高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
10.5万円/10a |
2.0万円/10a×5年間 または 10.0万円/10a(一括) |
定額支援 (上限25万円/10a) ※各種手続き等については、該当する土地改良区へお尋ねください |
高収益作物 ※加工・業務用 (野菜、果樹、花き等) |
10.5万円/10a |
3.0万円/10a×5年間 または 15.0万円/10a(一括) |
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畑作物 (麦、大豆、そば、 飼料作物、そば等) |
10.5万円/10a |
2.0万円/10a×5年間 または 10.0万円/10a(一括) |
取組要件
・水田活用の直接支払交付金の対象農地であること・現状で水田機能(畦畔や給水設備が備えられている)を有していること・おおむね団地化されていること ※団地化要件についてはお問い合わせください・畑地化支援の交付後5年間は、(販売目的として)申請した支援の対象となる作物の作付けを行うとともに、交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと・令和6年度に、水稲または交付対象となった作物が作付けされていること(自己保全は対象となりません)・借地の場合、畑地化によって水田活用の直接支払交付金における交付対象水田から除外されること等について、土地所有者の同意を得ていること
留意事項
・本事業は国の予算の範囲内で申請内容を審査し、採択されるものであるため、要望通り支援を受けられるかどうか採択結果によることにご注意願います。・土地所有者の同意をとって畑地化される方は、耕作者が責任をもって地権者に説明していただきますようお願いいたします。・土地改良区決済金支援について、農地の地区除外等の判断は各土地改良区にて行いますので、事前によく協議のうえ申請してください。
要望書の提出について
【提出書類】(1)コメ新市場開拓等促進事業→【様式第13-4号】取組計画書様式(コメ新市場開拓等促進事業)
記載例(2)畑作物産地形成促進事業 →
【様式第14-4号】取組計画書(畑作物産地形成促進事業)
記載例(3)畑地化促進事業 →
畑地化促進事業要望書
【別紙】畑地化促進事業取組実施農地一覧
【提出期限】(1): 令和7年3月14日(金)(2)(3):令和7年2月17日(月)※(2)(3)は締め切りました。締切厳守
【提出先)東根市農林課農政係※東根市農協各営農センターを通しての提出も可としますが、提出期限までに農林課へ必着となるよう余裕をもってご提出ください。