本文へ移動

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

1.認定要件

次の基準1または基準2を満たすことが必要です。

基準1

 申請者が、申請の時点において、 経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者) に対して 50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。指定事業者に対して50万円以上の未回収債権(売掛債権、手形債権等)を有していること。

基準2

 申請者が、申請の時点において、当該再生手続開始申立等事業者に対して 50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。


※1号認定の場合、認定の対象となる事業者は、倒産企業と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限られます。例えば、倒産企業が振り出した約束手形を裏書で入手したような、二次的、三次的な関連中小企業者は対象となりません。

2.必要書類

  法人の場合 個人の場合
認定申請書(様式第1)2通   (PDFバージョンは こちら です)

当該事業者に対する売掛債権額等が確認できる書類

  • 例)認定条件1(売掛金 50万円以上)の場合
    裁判所に提出した再生債権届出書の写し、約定手形の写し、売掛台帳等
      
  • 例)認定条件2(取引依存度 20%以上)の場合民事再生を申請した日から 6か月前までの試算表と売上台帳、売掛台帳等

個人情報の提供に関する同意書  

【申込斡旋時・申込受付関係機関用】


pdfファイル「認定申請書(様式1号)」をダウンロードする(PDF:64kB)

wordファイル「認定申請書(様式1号)」をダウンロードする(DOC:32kB)

中小企業庁ホームぺージ

経済産業大臣の指定を受けた再生手続開始申立事業者は、こちらからご確認ください。

 

 

文字サイズ

サイトガイド