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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.認定基準(1から4までの全てに該当することが必要です)

  • 基準1
    経済産業大臣の指定を受けた金融機関 (以下、指定金融機関)と取引を行っていること。

  • 基準2
    指定金融機関からの借入金残高が、全金融機関からの総借入金残高に占める割合において10%以上であること。

  • 基準3
    指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比べて、 10%以上減少していること。

  • 基準4
    全金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べ減少していること。

2.必要書類

  法人の場合 個人の場合
1 認定申請書(様式第 7) 2通   (PDFバージョンはこちらです)
2

残高証明書

(国指定金融機関と全借入先金融機関(※1)からのもので、直近及び前年同期のもの)

3  

個人情報の提供に関する同意書  

【申込斡旋時・申込受付関係機関用】

(※1)全借入先金融機関 … 中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関

※借入残高には、「当座貸越」は含まれますが、事業性資金に関係の無い借入や「商業手形」、「手形割引」は含まれません。
※複数の指定金融機関からの借入金残高の合計が、総借入金残高の10%以上である場合も、基準2を満たしていると、判断します。

中小企業庁ホームページ

経済産業大臣の指定する金融機関はこちらから確認ください。

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