東根市では、子ども・子育て支援法および東根市私立幼稚園副食費補足給付事業実施要綱に基づき、私立幼稚園(私学助成対象園に限る)の保育料等の助成を下記のとおり実施しています。
1.基本保育料
対象児童
満3歳以上のすべての児童 ※事前に市の認定が必要です。
上限額
月額25,700円(国基準)
支給方法
保護者に代わって市が園に基本保育料を支払います。
(月額25,700円を超える額は保護者負担になります)
2.預かり保育料
対象児童
-
- 年少児~年長児で保育の必要性の認定を受けた児童
- 市民税非課税世帯の満3歳児で保育の必要性の認定を受けた児童
※いずれの場合も市の認定が必要です。
上限額
「日額450円×利用日数」または「月額11,300円」のいずれか低い方(国基準)
支給方法
保護者に代わって市が園に預かり保育料を支払います。
預かり保育については、預ける必要のない日や時間帯は利用しないなど、これまでどおり各園で定める決まりにしたがって利用してください。
3.給食費
給食費については、幼児教育・保育の無償化の対象ではなく、原則保護者の方の負担になりますが、下記の対象児童の給食費のうち、副食費(主食費を除くおかず代など)については、申請に基づき、助成を行います。
対象児童
-
- 保護者(父母)及び家計の主催者の市県民税の合計額が77,101円未満の世帯の児童
- 第3子以降の児童(小学校3年生以下の兄姉を第1子とした場合)
- 第3子以降の児童(兄姉の年齢制限なし)
※1.2.は国制度、3.は東根市独自の制度です。
※いずれの場合も、申請手続きが必要です(園を通じて申請の案内があります)。
上限額
「1食あたり副食費相当額※×日数」または「月額4,500円」のいずれか少ない方
※1食当たりの副食費が算出できない場合は、1食あたり225円とします。
支給方法
一旦、園に給食費をお支払いいただき、後日園を通じた払い戻しとなります。
お問合せ
管理課総務係 電話0237-42-1111 内線3511
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