~みんなが動けば、未来も動く~
4月9日(日曜日)は山形県議会議員選挙(統一地方選挙)の投票日です。
- 時間 午前7時から午後8時(東郷・高崎地区は午前7時から午後7時)
- 投票所 市内38カ所
投票できる人
東根市の選挙人名簿に登録されている人です。
年齢要件
投票日現在、満18歳以上の人(平成17年4月10日までに生まれた人)
住所要件
令和5年3月30日(登録基準日)現在で、3カ月以上、東根市の住民基本台帳に記載されている人
(令和4年12月30日までに東根市に住民票が作成された人または転入届を出した人)
<ご注意ください!>
- 令和4年12月31日以降に県内の他市町村へ転出した場合は、東根市で投票してください。
- 令和4年12月31日以降に県内の他市町村から東根市に転入した場合は、前住所地の市町村で投票してください。
- 3月10日以降に市内で転居された人は、前の住所地の投票所で投票してください。
※1・2の場合、引き続き県内に住所を有することの「証明書(無料)」の掲示、または「確認」を受ける必要があります。確認を受ける場合は、投票所内でしばらくお待ちいただくことになります。
※県外へ転出した人は投票できません。
※投票済証は交付しませんので、ご了承ください。
目や手などが不自由な場合
投票所に行くことができても、自分で投票用紙に記入ができない人は、係員が代わって記載する代理投票ができます。また、目が不自由で点字のできる人は、投票所に点字器を備えていますので投票所で申し出てください。
入場券・選挙公報
入場券は、世帯ごとにまとめて封書で郵送します。ただし、世帯の中で投票できる人が1人のみの場合は、郵便はがきで届きます。入場券が届く前でも投票できます。市内全域に届くまでに数日を要しますのでご理解ください。
選挙公報は、投票日の2日前までに配布します。公報ができ次第、市のホームページにも掲載します。また、市役所及び各地域公民館に設置しますので、ご利用ください。
投票所
各投票所については、送付される入場券に記載しておりますので、ご確認ください。
期日前投票・不在者投票
投票日に、仕事や旅行などで投票できない場合は、期日前投票を行うことができます(一部の人は、不在者投票になる場合があります)。
◆会場1 市役所 1階 101会議室
期間及び時間 4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日) 午前8時30分から午後8時
◆会場2 神町防災センター(神町公民館) 1階 多目的訓練室
期間及び時間 4月6日(木曜日)から4月8日(土曜日) 午前9時から午後8時
※郵送された入場券を持参してください(入場券が届く前でも投票できます)。また、入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入しお持ちになると、手続きが早く済みます。なお、選挙当日に各投票所で投票する際は記入の必要はありません。
※期日前投票所は、選挙期日に近づくほど混雑しますので、早い時期の投票をお願いします。
◇都道府県選挙管理委員会が指定する病院などの施設に入院・入所中の人は、施設で不在者投票ができます。各施設にお早めにご確認ください。
◇仕事などで長期間市外に滞在している人は、滞在先などの選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、投票用紙は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ請求することになりますので、早めに名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
「宣誓書兼投票用紙等請求書」をダウンロードする(PDF:112kB)
「【記入例】宣誓書兼投票用紙等請求書」をダウンロードする(PDF:164kB)
◇身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、両下肢、体幹などに障がいがある人、または介護保険の被保険者証を持ち「要介護5」の人は、市選挙管理委員会から、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けると、自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。証明書交付手続きには日数がかかります。早めに市選挙管理委員会にお問い合わせください。なお郵便投票証明書をお持ちの人は、投票用紙の請求期限が4月5日(水曜日)ですのでご注意ください。
特定国外派遣組織に属する方は
特定国外派遣組織に属する方は、海外で活動中でも日本の選挙に投票することができます。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kokugai/index.html
開票
- 開票日 令和5年4月9日(日曜日)
- 時 間 午後9時から
- 会 場 東根市民体育館
※開票所に来場される人は、上履きをお持ちください。
新型コロナウイルス感染症対策
感染拡大防止のため、次のとおり対策を行いますのでご協力をお願いいたします。
〇投票所へ入場の際、アルコール消毒液による手指消毒の実施。
〇投票所では持ち帰り用の使い捨て鉛筆を準備します。また、筆記用具(鉛筆・シャープペンシル)を持参し、投票用紙に記入することもできます。
〇定期的な記載台の消毒及び投票所の換気。
〇周りの人との距離を保つこと。
〇靴を脱いで入場している投票所の場合は、上履き(スリッパ等)の持参にご協力ください。
〇投票所内が密になるのを防ぐため、入場をお待ちいただく場合があります。
◆その他 新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている人のうち、「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。詳しくはお問い合わせください。