入札時の積算内訳書の提出について
本市が発注する工事、製造の請負、委託(建設工事に係る設計、測量等コンサルタント業務等)、役務の提供、物品調達に係るすべての入札等では、入札金額の算出根拠となる積算内訳書の提出が必要となります。ただし、積算内訳書が不要と認められる場合は除きます。
※追記(令和8年1月7日)
※追記(令和8年1月7日)
建設業法等の一部を改正する法律により、入札金額の内訳として、材料費、労務費および当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
これに伴い内訳書の参考様式を変更しましたので、内容をご確認の上内訳書の記入をお願いします。
(参考)労務費に関する基準ポータルサイト
「労務費に関する基準」の運用方針(令和7年12月 国土交通省)
別紙03に「建設工事の見積書様式例書き方ガイド」が掲載してあります。
- 積算内訳書の提出方法
・第1回入札時、入札書と併せて提出して下さい。
※直ちに行う再度入札(2回目以降)の場合は、積算内訳書の提出は不要です。 - 積算内訳書の様式
・積算内訳書の様式は任意ですが、下記参考様式を参照して下さい。
※設計図書又は仕様書による項目に該当する金額を記載して下さい。
【参考様式】
(1)土木工事
(2)建築工事
(3)建設工事関連業務委託
(4)役務及びその他の業務委託
(5)物品 - 注意事項
・積算内訳書は、入札参加者全員から提出を求めますので、入札に参加する場合は、必ず持参して下さい。 当該入札に際し、積算内訳書が提出できない場合及び入札書と積算内訳書の金額が異なる場合は、入札者のした入札を無効とします。
・提出された積算内訳書は、返却できません。
・積算内訳書に疑義がある場合は、入札を保留とし調査を行うことがあります。また、調査結果によっては、入札の無効や指名停止処分、公正取引委員会への通報をすることがあります。