東日本大震災による被災者・やむを得ない理由(DV等)で、住民票を残して別の場所にお住まいの方や 長期入院・入所が見込まれる方は、現在お住まいの場所(居所)の登録をお願いします。
平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所へマイナンバー(個人番号)が、「通知カード」により通知されます。しかしながら、やむを得ない理由により、現在の住民票の住所で通知カードを受け取ることができない場合等が想定されます。このため、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこへ通知カードを送付することも可能になります。
<居所の登録方法>
○「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、市役所市民課市民係、個人番号カード総合サイト(総務省)などで入手できます。)
○9月25日まで(必着)に、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
以下の書類を添付してください。
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- 申請者の本人確認書類
- 居所に居住していることを証する種類
- 代理人の代理権を証明する種類(代理人が申請する場合)
- 代理人の本人確認種類(代理人が申請する場合)
※詳しくは、申請書をご覧ください。
※ご不明な点は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。