東根財産区の出来るまで
1.財産区とは
財産区とは、市町村の一部で財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた特別地方公共団体です。財産区には(1)市制町村制施行当時から引き続いて存在するものと、(2)市町村合併等のときに設置されるものとがあります。(地方自治法第 294 条Ⅰ)
従前から存在する財産区は、合併に際してなんら変更はなくそのままに存続します。 なお、合併関係市町村間における財産所有に著しい不均衡があり、これを統合して新市に帰属させることが適当でないとする特別な場合に財産区を設置することができます。
《地方自治法 抜粋》
第294条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
2.東根財産区のあゆみ(経過)
当地域は、古来から各地区民が使用収益により利用していましたが、明治8年官有地に編入されました。
- 明治36年3月17日:国有土地森林原下戻法に基づき地区有林野になる。
- 明治38年5月18日:元東根及び元原方から、東根区に所有権保存登記を行う。
- 明治43年5月13日:東根区に、所有権の変更登記申請を行う。
- 大正5年6月2日:東根町に東根区・元東根・元原方から寄附が行われる。
- 昭和22年5月3日:地方自治法施行により、財産区に代わるものとして奥山野管理特別委員会が発足。
- 昭和29年8月1日:町村合併が行われる。
- 昭和30年3月8日:東根市東根財産区管理会条例が施行される。
東根財産区財産内訳
財産区位置図
財産一覧表
1 | 丑ノ澤山 | 283,636平方メートル | 県有模範林 保安林 |
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2 | 水無山 | 1,170,368平方メートル | 県有模範林 保安林 |
3 | 水無山 | 29,631平方メートル | 県有模範林 保安林 |
4 | 日ノ澤山 | 662,479平方メートル | 保安林 |
5 | 甑岳山 | 793,388平方メートル | 保安林 |
6 | 一ノ澤山 | 801,886平方メートル | 保安林 |
7 | 大ハザマ山 | 197,005平方メートル | |
8 | 小ハザマ山 | 116,098平方メートル | |
9 | 袖ノ澤山 | 187,375平方メートル | |
10 | 堂ノ前山 | 75,395平方メートル | |
11 | 田迫山 | 277,533平方メートル | |
12 | 太白 | 1,416平方メートル | |
計 | 4,596,210平方メートル | (=459.6ヘクタール) |
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