「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました
山形県では、県民の皆さんが、自転車事故の無い安全で安心に暮らせる社会を実現するため、「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました(令和元年12月24日施行)。
条例の主な内容
- 交通ルールの遵守
- 自転車の安全利用
- 定期的な点検・整備
- ヘルメットの着用(全国に先駆けて施行日より努力義務化。全国的にはR5.4.1より努力義務)
- 自転車保険の加入義務化(令和2年7月1日から)
自転車による交通事故で相手方を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事案が発生しています。そのような万が一の事故への備えとして、令和2年7月1日より自転車保険等への加入が義務付けられます。自転車保険等に加入しているか確認し、加入していない方は必ず加入してください。 - 自転車交通安全教育の充実
- 事業者や学校、家庭における交通安全教育の実施
- 自転車の適正な管理
- しっかり施錠(※盗難被害にあう自転車のほぼ100%が無施錠のものです)
- 放置禁止
- 利用しなくなった自転車は適正に処分
「山形県自転車条例パンフレット」をダウンロードする(PDF:1.8MB)
「自転車保険加入チェックシート」をダウンロードする(PDF:553kB)
「赤色TSマークリーフレット」をダウンロードする(PDF:2.6MB)
詳しくは山形県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。