本市では、都市における良好な市街地環境の形成や保全を図ることを目的として、一本木地区・一本木南地区・神町北部地区の3地区について地区計画を定めています。
この地区計画により、地区計画区域内では、(1)土地の区画形質の変更、(2)建築物の建築又は工作物の建設、(3)建築物等の用途の変更、(4)建築物等の形態又は意匠の変更をする場合、工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。
詳しくは、建設課建築住宅係までお問い合わせください。
「一本木地区・地区計画について」をダウンロードする(PDF:3.1MB)
「一本木南地区・地区計画について」をダウンロードする(PDF:2.8MB)
「神町北部地区・地区計画について」をダウンロードする(PDF:3.3MB)
「地区計画の取りやめ届」をダウンロードする(DOC:29kB)
「地区計画の区域内における行為の変更届出」をダウンロードする(DOC:31kB)