中学校給食費無償化事業の実施について
東根市では、子育て支援策の一環として、特に教育費の負担が大きい中学生のいる世帯について、経済的な負担軽減を図るため、学校給食費無償化事業を実施します。
◆対象となる方
(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)市立中学校に在籍する生徒
(2)市立中学校以外の中学校又は特別支援学校中学部に在籍する生徒
以下に掲げる方については、他の制度により学校給食費の支援を受けていますので、無償化事業の対象外となります。
●生活保護法の規定により教育扶助を受けている方
●要保護及び準要保護世帯の認定を受け、就学援助費の支給を受けている方
●特別支援教育就学奨励費の支給を受けている方
●その他、国や地方公共団体等から学校給食費相当額の支給を受けている方
※上記の支給額が学校給食費の全部または一部である場合には、当該額を控除した額が対象となります。
◆実施の方法について
◆対象となる方 (1)に該当する方と(2)に該当する方で実施方法が異なります。
(1)市立中学校に在籍する生徒
全額市費により給食を提供し、学校給食費の徴収は行いません。
(2)市立中学校以外の中学校及び特別支援学校中学部に在籍する生徒
「東根市学校給食費補助金交付要綱」により補助金を交付します。
※詳細は「東根市学校給食費補助金について」をご確認ください。