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監査委員制度・組織・主な監査の種類などについて

監査委員制度

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行が各種法令等に基づき適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営にかかる事業の管理が合理的に行われているかどうかを監査、検査及び審査するために、地方自治法第195条の規定により設置されている執行機関です。

組織

(1)監査委員について

代表監査委員 古谷 利明(識見)
監査委員 河村 豊(議会選出)

※監査委員の選任については、市長が議長の同意を得て、識見を有する者から選任される委員1名、市議会委員のうちから選任される委員1名、合わせて2名の委員から構成されており、識見を有する者から選任される監査委員が代表監査委員となります。

(2)監査委員事務局について

監査委員事務局は監査委員の業務に関する補助を行うもので、事務局長と書記の2名で業務を行っております。

監査の種類

定例監査、決算監査、財政援助団体監査、住民監査請求に基づく監査及び例月出納検査等があります。

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