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建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、「重大な消防法令違反」情報をホームページに公表する制度です。

令和元年10月1日に東根市火災予防条例を改正し、公表の対象となる違反を「不特定多数が出入りする建物や避難困難な方が利用する施設など(特定防火対象物)で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないこと。」としました。

お問い合わせ

東根市消防本部 総務課予防係  
〒999-3701  山形県東根市大字東根甲7057番地25  
TEL 0237-42-0134(内線8116)  Fax 0237-43-7138

 

pdfファイル「違反対象物公表制度チラシ」をダウンロードする(PDF:223kB)

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