給水装置工事申込書(臨時・工事用)の取り扱いについて
1 事務手続きの内容
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- 給水装置工事申込書(臨時分)の取り扱いについて
別に臨時栓を設置する場合を除き、工事申込書等の手続き及び手数料を不要とします(別に臨時栓を設置する場合は、従前の方法による)。 - メーターの払い出しについて
払い出しするメーターは新規メーター(臨時用として使用)とし、メーターの払い出しは給水装置工事申込書承認日の翌日以降に窓口で行います。なお、承認日は、書類等に不備がない場合であれば、申請受付日の翌2営業日になります。 - 工事用水の閉栓と新規分の開栓について
工事用水の開栓は、開栓申請書(下記様式1)をもって行い、使用者変更及び工事用水から家庭用水への切り替えについては、使用者変更申請(下記様式2)で行います。
- 給水装置工事申込書(臨時分)の取り扱いについて