マイナンバーカードの特急発行について(令和6年12月2日開始)
対象者
・乳児(満1歳未満)
・国外からの転入者
・カードを紛失した方
・追記欄が満欄になった方
・破損、汚損があった方
・カードが盗難に遭った方
・役所起因でカードが失効になった方
・個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方
・刑事施設等からの出所者
・住民票に新しく記載された方(職権消除、無戸籍等で住民票がなかった方)
※対象者以外は特急発行としては受付できませんので、通常発行の手続きを行ってください。
特急発行を申出できる期間
次の起算日から30日の間に交付申請書を提出してください
対象者 | 起算日 |
国外からの転入者 | 転入届をした日 |
カードを紛失した方 | 紛失届をした日 |
追記欄が満欄になった方 |
追記欄満欄を理由に手続きができなかった日 ※追記欄が満欄になった時ではなく、新たな追記ができなかった時を指します。追記欄が満欄になった時点で通常発行は可能です。 |
破損、汚損があった方・カードが盗難に遭った方・役所起因でカードが失効になった方 | 破損等によりカードが利用できなくなった日または役所起因の誤失効を知った日 |
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方 | 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
刑事施設等からの出所者 | カード申請に必要な本人確認書類がそろった日 |
住民票に新しく記載された方 | カード申請に必要な本人確認書類がそろった日 |
※起算日は令和6年12月2日以降に限ります。
※乳児(満1歳未満)は、満1歳になるまでは特急発行の申請が可能です。
申請の方法
市役所1階1番窓口へ申出ください。本人確認書類が必要です。
※特急発行は出生届と同時の時を除き代理申請ができませんので、必ず本人が来庁してください。15歳未満の場合は、法定代理人と本人が一緒に来庁する必要があります。
◆持ち物◆
・本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの2点、または顔写真付き1点+医療証等の顔写真なしのもの1点)
・15歳未満の場合、法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの2点、または顔写真付き1点+医療証等の顔写真なしのもの1点)
・顔写真付きの本人確認書類がない場合、照会回答書(事前にお電話等でお問い合わせください。)
・使いたい写真がある方のみ、写真(6か月以内に撮影したものに限ります。)※市役所で撮影可能です。
交付の方法
原則、市町村を経由せず、申請者本人へ簡易書留郵便等で郵送されます。
手数料
紛失や本人の責による破損・汚損の場合、再発行手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)がかかります。
※特急発行でない場合の紛失・破損等による再発行に係る手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
出生届と同時の特急発行申請について
12月2日以降に出生届を提出した子については、出生届と同時に特急発行の申請が可能です。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の記載欄がある出生届(一体化様式)の場合は、当該記載欄に記入して提出してください。記載欄がない出生届(旧様式)の場合は、別紙の申請書に記入いただきます。事前に記入される場合はこちらをご使用ください。
「出生届・出生証明書・個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書一体化様式(カード部分抜粋)」をダウンロードする(PDF:385kB)
※出生届と同時の時に限り、乳児本人が来庁しなくても特急発行が申請できます。1歳の誕生日までは特急発行の申請が可能ですが、出生届と別日に申請される場合、法定代理人と共に本人が来庁する必要がありますのでご注意ください。
顔写真なしマイナンバーカードについて
12月2日以降は、申請日に1歳未満の乳児のマイナンバーカードは、顔写真なしとなりました。特急発行か通常発行かを問わず、顔写真ありを選択することはできません。
顔写真のスペースには、顔写真が省略されているが有効なカードである旨が記載されます。
顔写真がないため、顔写真付きの本人確認書類としては使用できず、顔写真マイナンバーカードへの切り替えもできません。