農業振興地域整備計画の総合的見直しに伴う 農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて
現在、市では農業振興地域整備計画の総合的な見直しを進めています。
この見直しに伴い、県との協議を進める関係上、令和9年度中は農用地区域からの除外(農振除外)の手続期間が大幅に長くなる見込みです。
農振除外手続きの処理期間について
通常、農振除外申請は毎年3月末及び9月末を受付期限としており、受付から除外手続き完了まで最短で7か月程度を要しています。
しかし、令和9年度に予定している農業振興地域整備計画の総合見直し期間中は、次のとおり手続期間が長期化する見込みです。
| 受付期限 | 除外完了までの見込み期間 |
| 令和9年3月末受付分 | 約1年6か月 |
| 令和9年9月末受付分 | 約1年 |
※上記期間は目安であり、協議状況等によりさらに期間を要する場合があります。
農振除外を予定している方へ
住宅建築、事業用地の整備等の土地利用計画により、農振除外を予定されている方は、事業スケジュールへの影響を十分ご考慮ください。
特に、早期の農振除外が必要な案件については、令和8年9月末の受付期限までの申請をご検討ください。
また、多くの場合農振除外の前に地域計画区域除外の手続きが必要になり、手続きに1か月以上要します。
なお、農振除外の要件を満たしているかどうかの確認や申請手続きに関する事前相談も受け付けていますので、計画段階でお早めにご相談ください。
お問い合わせ
農林課農政係
- 電話 0237−43−1163