商業活性化事業費補助制度について
商業活性化事業費補助制度
市内商業の活性化を図るため、にぎわい創出のイベントや共同施設の整備に取り組む団体、店舗の魅力を高めるため店舗の改装や地産品による商品開発を行う事業者に対して補助金を交付します。
制度概要は次のとおりです。詳細はこのページ下部のリーフレットをダウンロードしてご確認ください。
補助対象事業
補助事業 |
対 象 |
補助率(上限) |
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活性化事業 |
商工団体が行う新規のイベント開催などの事業で事業費が10万円以上のもの |
1/2(50万円) |
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共同施設整備事業 |
商工団体が行う共同施設の整備事業で事業費が10万円以上のもの |
1/2(300万円) |
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魅力向上事業 |
(1)店舗整備 |
1:商業店舗が行う店舗の魅力向上を図る整備事業(市内業者による新築・改築など)で事業費が100万円以上のもの |
1/3(50万円) |
2:商業店舗が行う店舗の消防設備導入・耐震化整備事業で事業費が50万円以上のもの |
1/2(100万円) |
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(2)防犯カメラ設置事業 |
商業店舗が行う店舗の防犯カメラ設置事業で事業費が5万円以上のもの |
1/3(20万円) |
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(3)地産品開発 |
新たな地産品の商品開発のため設備を導入する事業で事業費が10万円以上のもの |
1/2(50万円) |
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(4)新生活様式対応 |
1:非接触決済のための設備等を導入する事業 2:テイクアウト等の新規・拡充事業(エコ容器等に限定) |
1/2(10万円) |
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EV充電器整備事業 |
商工団体等または商業店舗が行うEV充電器設置事業 |
1/4 普通充電器10万円 急速充電器75万円 |
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創業者支援事業 |
新規創業者等が市内に事業所等を新設する事業または市外事業者が市内に事業所または本店を移転・新規出店する事業(農林水産業以外) |
1/2(70万円) ※加算要件あり |
※各事業について、詳しくは商工観光課・商工会の窓口までお問い合わせください。
※令和7年3月末日までに工事が完了し、実績報告していただくことが条件となります。
補助対象者
1:活性化事業、2:共同施設整備事業
市内の商業者等により組織される団体のうち市長が適当と認めるもので、市税等の滞納がない方。
3-(1)魅力向上事業(店舗整備)
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業(一部)等の業種で、通年の営業を行う店舗を営んでいる方又は開業しようとする方であって、市税等の滞納がない方。
3-(2)魅力向上事業(防犯カメラ設置) 3-(3)魅力向上事業(地産品開発)
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない方。
3-(4)魅力向上事業(新生活様式対応)
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない方。
4:EV充電器整備事業
市内の商工団体等または商業店舗を営む中小企業者で、市税等の滞納がない方。
5:新規創業者支援事業
新規創業者等または市内に事業所を移転・新規出店しようとする市外事業者で、市税等の滞納がない方
補助対象経費
1:活性化事業 |
事業の実施に必要な経費(印刷費、広告費、需用費、食糧費(懇親目的を除く)、謝金、使用料、抽選会等の景品購入に係る経費(10万円以内)、委託料(経費総額の5割以内)) ※商品の仕入れ経費や、備品購入費は対象外となります。 |
2:共同施設整備事業 |
事業の実施に必要な経費 (土地の取得・使用・造成・補償に要する経費を除く) |
3-(1)魅力向上事業 (店舗整備) |
1:店舗の魅力向上に必要な店舗の整備に要する経費 (倉庫等店舗外施設の改修や、備品の購入経費は対象外) 2;店舗の消防設備導入や耐震化の整備に要する経費 |
3-(2)魅力向上事業 (防犯カメラ設置) |
事業の実施に必要な経費(モニター・レコーダー等の付属機器を含む) (防犯カメラの用途以外にも使用できるタブレット等やランニングコストであるクラウド使用料等は対象外) |
3-(3)魅力向上事業(地産品開発) |
地産品の開発に必要な設備の導入経費 |
3-(4)魅力向上事業 (新生活様式対応) |
1:キャッシュレス決済導入に係る初期費用及び月額基本料 2:宅配サービスやテイクアウトの新規・拡充事業に要する経費(弁当等容器購入費、広報費、配送委託料、配送用自動車等借上料) (弁当等容器購入費はエコ容器の導入・買い替えのみ対象。容器以外(割り箸、使い捨ておしぼり、持ち帰り用袋等)は対象外) |
4:EV充電器整備事業 |
EV充電器本体の購入に要する経費(設置に要する経費は対象外) |
5:創業者支援事業 |
創業時に要した費用(工事費・設備費・備品費・広告費・物件賃貸料等) |
補助金交付の流れ
申請時の提出書類
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 事業実施場所の位置図及び現況写真
(4) 事業実施に係る見積書、計画図及び導入設備の内容が確認できるもの
(5) 市税等情報確認承諾書(様式第4号)
(6) 東根市商業活性化事業申請についての事業支援確認書(様式第5号)
(7) 空き家、空き店舗に係る誓約書(様式第6号)
(8) 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第7号)
(9) 規約、定款、会則又はこれらに準ずる書類(法人又は団体の場合)
(10)その他市長が必要と認めるもの
※ (6)は創業者支援事業の場合、(7)は同事業で該当する場合のみ提出
※ (8)は防犯カメラ設置事業の場合のみ提出
実績報告時の提出書類
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
※ 領収書等で経費の支出が分からないものは、対象経費と認められません
(4) 工事明細書の写し又は請求書の写し
(5) 事業実施内容が分かる写真(着工前・着工後の写真)
(6) その他市長が必要と認めるもの
申請受付開始日
令和6年4月1日
※但し、申請者多数の場合、予定より早く終了する場合があります。
申請先・お問い合わせ
東根市役所 経済部商工観光課 商工労政係
〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号
電話:0237(42)1111 内線:3112・3119
FAX:0237(43)1151
「令和6年度東根市商業活性化事業費補助金リーフレット」をダウンロードする(PDF:701kB)
「令和6年度東根市商業活性化事業費補助金要綱」をダウンロードする(PDF:237kB)
「様式第1号(申請書)」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「様式第2号(事業計画(報告書))」をダウンロードする(DOCX:17kB)
「様式第3号(収支計画(報告書))」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「様式第4号(市税等情報確認承諾書)」をダウンロードする(DOCX:17kB)
「様式第5号(商業活性化事業申請についての事業支援確認書)」をダウンロードする(DOCX:18kB)
「様式第6号(空き家、空き店舗に係る確認書)」をダウンロードする(DOCX:13kB)
「様式第7号(防犯カメラの適正運用に関する誓約書)」をダウンロードする(DOCX:16kB)
このページに関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒999-3795 山形県東根市中央 1−1−1
電話:0237-42-1111(内線:3119)