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公開日:2025年12月26日
生産者の営農継続に向けて、果樹栽培に欠かせないスピードスプレーヤの更新にかかる経費の一部を支援します。
補助事業の活用を予定されている方は、農林課農政係までお問い合わせください。

支援の内容

〇スピードスプレーヤの更新(中古を含む)

事業実施団体

〇農業者団体(3⼾以上の農業者で組織する団体)※各々が認定農業者である場合は2戸以上

〇農業法人

(注)共同利用や作業受託を行う団体がスピードスプレーヤを整備する場合は、原則としてその団体ごとに1 つの事業実施主体として申請するものとします。

事業の対象品目

〇果樹全般

補助金の額

〇補助率:対象経費の3分の1以内の額

※補助対象経費はスピードスプレーヤ本体のみ。アタッチメントは対象外となります。

補助の要件

〇更新前のスピードスプレーヤの使用年数が10 年以上であるもの。

〇令和9年1月末までに事業が完了すると見込まれるものが対象。

〇経営主が65 歳以上かつ後継者が決まっていない場合は、新たな担い手への継承に向けて、樹園地に関する情報を市町村・農業委員会などに提供すること。

〇導入する機械の規格(散布能力)が、経営規模に見合ったものであること。

〇農機具共済や動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須)に加入すること。

〇成果目標を設定し、当該目標の実現が見込まれること。

このページに関する問い合わせ先

東根市 農林課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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