【防災】要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施の義務化について
【お知らせ】
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。
平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され,洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設(社会福祉施設,学校,医療機関等)の管理者等は,避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
1.要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の義務化について
平成28年8月に発生した台風10号により、岩手県の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内(※)の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
※対象となる施設は、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となります。対象施設に関しては下記のPDFファイルをご確認ください。
土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設一覧【令和3年4月1日現在】(PDF:88kB)
浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧【令和3年4月1日現在】(PDF:191kB)
2.要配慮者利用施設とは
主に高齢者、乳幼児、身体の不自由な方、その他特に防災上の配慮を要する方が利用する施設のことを指します。(老人福祉施設、身体障がい者施設、保育所等の児童福祉施設、病院等の医療施設など)
3.避難確保計画の作成について(手引き・ひな形)
下記の手引き、ひな形を参考に避難確保計画を作成してください。
【 土砂災害編 】
〇避難確保計画作成の手引き 【手引き】(PDFファイル)
〇避難確保計画作成例(ひな形) 【ひな形】(Wordファイル)
【 洪水編 】
〇避難確保計画作成の手引き 【要配慮者利用施設(医療施設等を除く。)】(Wordファイル)
【医療施設等】(Wordファイル)
〇避難確保計画作成例(ひな形) 【共通】(Wordファイル)
【共通(簡易版)】(Excelファイル)
〇既存の計画への追記による
避難確保計画の作成の場合 【共通】(PDFファイル)
4.避難確保計画の提出について
浸水想定区域・土砂災害警戒区域に該当する要配慮者利用施設は避難確保計画を作成し、報告することが義務付けられております。計画作成後は、下にある「避難確保計画作成(変更等)報告書」を添付し、施設の所管課に提出してください。
〇 避難確保計画作成(変更届)報告書【報告書】(Wordファイル)
〇 所管課
対象施設 | 所管課 |
---|---|
老人福祉施設 | 福祉課 |
介護福祉施設 | 福祉課 |
障がい者施設 | 福祉課 |
児童福祉施設 | こども家庭課 |
幼稚園 | 教育委員会管理課 |
学校 | 教育委員会管理課 |
医療提供施設 | 健康推進課 |
5.訓練実施の届け出
避難確保計画に定めた訓練を実施した場合は、下にある「訓練実施結果報告書」に記入し、所管課まで郵送・FAX・メール等で提出してください。
〇訓練実施結果報告書(Wordファイル)
6.関連リンク
国土交通省HP
避難確保計画作成の手引き(医療施設等を除く)(DOCX:1.3MB)