地域建設業経営強化融資制度に関する債権譲渡について
国で定めている「地域建設業経営強化融資制度」を運用するため、建設工事請負代金債権の譲渡に関する取り扱いについて説明いたします。
制度の概要
この制度は、建設業者が公共工事に係る工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられる制度です。また、保証事業会社の保証により出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能になります。なお、制度の詳細については国土交通省HPをご確認ください。
対象となる建設業者
中小・中堅建設業者(資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員が1,500人以下)
対象工事
契約金額が130万円以上で前払金を受領済みであり、出来高が2分の1以上に達したと認められる工事
実施時期
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで