離婚届
届出期間
○(協議)届出の日から法律上の効力が発生します。
○(調停・裁判)調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出先
○夫婦の本籍地
○夫婦の所在地いずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻(成年の証人2人必要)
○調停は申立人
○裁判は提起者
届出に必要な物
○届書1通
★国民健康保険証
※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
○調停調書の謄本、審判・判決確定証明書の謄本
○(協議)届出の日から法律上の効力が発生します。
○(調停・裁判)調停成立・裁判確定の日から10日以内
○夫婦の本籍地
○夫婦の所在地いずれかの市区町村役場
夫および妻(成年の証人2人必要)
○調停は申立人
○裁判は提起者
○届書1通
★国民健康保険証
※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
○調停調書の謄本、審判・判決確定証明書の謄本