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届出期間

○(協議)届出の日から法律上の効力が発生します。
○(調停・裁判)調停成立・裁判確定の日から10日以内

届出先

○夫婦の本籍地
○夫または妻の所在地
いずれかの市区町村役場

届出人

○(協議)夫および妻 ※証人(成年)2人の署名が必要
○(調停)申立人
○(裁判)提起者

届出に必要な物

○届書1通
○本人確認書類
○(調停・裁判)調停調書の謄本、審判・判決確定証明書の謄本
★氏が変わるときはマイナンバーカード
★国民健康保険に加入している方・後期高齢者医療制度の対象の方は手続きが必要な場合がありますので、資格確認書または資格情報のお知らせ
※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 市民係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2118 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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