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届出期間

○(協議)届出の日から法律上の効力が発生します。
○(調停・裁判)調停成立・裁判確定の日から10日以内

届出先

○夫婦の本籍地
○夫婦の所在地いずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻(成年の証人2人必要)
○調停は申立人
○裁判は提起者

届出に必要な物

○届書1通
★国民健康保険証
※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
○調停調書の謄本、審判・判決確定証明書の謄本

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 市民係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2118 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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