ふるさと納税って何?(寄附金の使途・税金の控除について)
「ふるさと納税」制度とは、個人住民税等の一部を、生まれ育ったふるさとなど、居住する自治体以外に納める(寄付する)ことで、『ふるさとに貢献したい』という納税者の思いを具現化するものです。
実際は、「税の一部を納める」という方法ではなく、「自治体に寄付金として納めた」場合に、所得税と住民税が控除される仕組みになっています。
東根市にお寄せいただいた寄付金は、「東根市ふるさとづくり寄付条例」に基づき、「東根市ふるさとづくり基金」に積み立てて、適正に管理・運営していきます。
基金は、下の14の事業に使わせていただきます。
さくらんぼPR事業
観光パンフレット作成、果樹王国ひがしねをPRする事業など
ふるさとひがしね環境保全事業
環境ISOの推進など
東根の大ケヤキ等環境整備事業
日本一の大ケヤキの樹勢維持をはじめ、自然・資源の保全や保護及びこれに類する事業など
芸術・文化施設等整備事業
文化施設等の整備により芸術・文化活動を育成・発展させる事業など
子どもの遊び場整備等事業
さくらんぼタントクルセンター屋内遊具の維持管理など
さくらんぼ東根駅前のメークアップ事業
駅前広場や駅前通り線の景観整備など
在宅福祉サービス充実強化事業
いきいきまじゃ~れ(生きがい活動支援通所事業)や高齢者世帯への生活援助など
教育環境等整備事業
学校教育・社会教育等における施設の整備、教育環境の活性化や充実に資する事業及び奨学金制度への支援に関する事業など
体育施設等整備事業
学校体育及び社会体育等における施設の整備により、スポーツの振興と発展に資する事業など
児童福祉環境等整備事業
児童福祉施設及び学童保育所の整備により、児童の健全な育成に資する事業など
ひがしねのブランド力向上事業
日本一のさくらんぼをはじめとする本市特産品の商品力向上や販路拡大に資する事業など
ひがしねの賑わい創出事業
市内で活動する団体等が実施する、賑わいの創出や街並みの魅力向上に資する事業など
生活基盤等環境整備事業
生活基盤施設の整備及び必要な維持管理に係る事業など
災害復旧と備えに関する事業
被災した市民への支援や災害復旧・復興及び災害の備えに係る事業など
また、寄付をお寄せいただいた方はぜひ、
“さくらんぼ東根応援団” として、
東根市のPR・応援をお願いいたします!
税金の控除について
寄付金額のうち、2,000円を超える金額については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。 控除を受けるには、税務署への確定申告が必要になります。
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
※寄附金控除の申告特例制度(ワンストップサービス)については、こちら。
確定申告の手続はどうするの?
寄付をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、寄付金受領証明書(寄付をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
<確定申告書の作成方法>
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。(別ウィンドウで開きます)このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
控除額の計算方法は?
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- 所得税の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×所得税率】を所得控除により軽減
- 個人住民税(基本分)の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×10%】を税額控除
- 個人住民税(特例分)の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)】を税額控除
上記3つの合計額が控除額です。
※所得税(1)は寄付を行った年から、住民税(2と3)は寄付を行った翌年度から控除されます。
※住民税(2と3)は、県民税4:市民税6の割合で控除されます。
※対象となる寄付金額の限度は、所得税(1)は総所得金額の40%、個人住民税(基本分)(2)は総所得金額の30%となります。
※個人住民税(特例分)(3)の控除できる上限額は、住民税所得割額の20%です。
※所得税率(1と3の計算式)は年収により0~40%の間で変動し、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
たとえば… が、40,000円を東根市に寄付した場合計算してみると・・・
東根好子さん
(東京都A市在住)
住民税所得割額320,000円
所得税率10パーセント
- 所得税の控除 (40,000円-2,000円)×10%=3,800円
- 個人住民税(基本分)の控除 (40,000円-2,000円)×10%=3,800円
- 個人住民税(特例分)の控除 (40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円
(3で控除できる上限額は、住民税所得割額の20%です。好子さんの場合、上限額は64,000円となります)
グラフにすると・・・
寄付金額40,000円
非控除 2,000円 |
1、所得税 よる軽減) 3,800円 |
2、住民税 (基本分) (税額控除) 3,800円 |
3、住民税 (特例分) (税額控除) 30,400円 |
1(3,800円)+2(3,800円)+3(30,400円)=税金から控除される額(合計) 38,000円
好子さんの場合、40,000円を寄付したとき、38,000円分の税金が控除されるんですね!
(好子さんがお住まいの東京都A市での確定申告が必要です)
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
「東根市ふるさとづくり寄附条例および施行規則 」をダウンロードする(PDF:81kB)