選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿及び在外選挙人名簿については、閲覧することが可能です。
公職選挙法により閲覧できる目的が定められており、閲覧するには申請書(目的別)の提出が必要です。なお、閲覧する日時等は事前に選挙管理委員会事務局と調整ください。
▼閲覧できる場合 / ▼閲覧の申請 / ▼閲覧場所と時間 / ▼閲覧の方法
閲覧できる場合
次の目的をもって閲覧する場合のみ、可能となります。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合。
- 公職の候補者(現職、立候補予定者)等、政党その他の政治団体(政党、各種後援団体等)が、政治・選挙運動を行うために閲覧する場合。
- 統計調査・世論調査・学術研究・その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもので、政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧の申請
閲覧するには申請が必要です。申請に必要な書類は以下のとおりです。
閲覧の目的 | 申出者 | 閲覧可能な方 | 必要な添付書類 | 申請書 |
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特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 | 選挙人 | 申出者本人 | なし | 様式第1号 |
政治活動や選挙運動 | 公職の候補者等 | 申出者本人または申出者が指定する者 | 公職の候補者となろうとすることを示す資料(政治活動用ポスター、立札・看板の証票交付申請書の写しなど。現職は省略可) | 様式第2号 様式第3号 |
政党その他の政治団体 | 申出をした団体の構成員等で当該団体が指定する者 | 政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料(予算書・事業計画書の写、前年の収支報告書の写など。現職が所属する政治団体が所属する場合は省略可) | 様式第4号 様式第5号 |
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統計調査・世論調査・学術調査・その他の調査研究 | 国または地方公共団体の機関 | 申出をした機関の職員で当該機関が指定する者 | 調査研究の概要や実施体制を示す資料。申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合はそれを証明する書類 | 様式第6号 |
法人 | 申出をした法人の役職員・構成員で当該法人が指定する者 | 様式第7号 | ||
個人 | 申出者本人または当該個人が指定する者 | 様式第8号 様式第9号 |
注意事項
- 閲覧する際には、閲覧者全員の写真が貼り付けてある書類(運転免許証、パスポートなど)または選挙管理委員会が適当と認める書類の提示が必要です。なお、申出者が国または地方公共団体の場合、その団体の職員であることを証明する書類も必要です。
- 閲覧の日時については、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡願います。
- 様式第3号・5号・9号は、閲覧事項を閲覧者以外の者(法人含)に取り扱わせることが必要な場合のみ提出してください。
閲覧場所と時間
選挙管理委員会の執務室または指定する場所で、平日の執務時間(8時30分から17時15分)内となります。
閲覧の方法
閲覧する場合は、読み取りまたは筆記に限られます。電子機器等を持ち込んでの入力・撮影等はできません。
また、閲覧終了後に記録した内容について、係員の確認を受けてください。