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 身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度があります。
 郵便などによる不在者投票をおこなうためには、「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会へ申請してください。

郵便等による不在者投票ができる人

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人です。

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

 

戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

郵便等投票証明書の交付申請方法

 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証の写しを添えて選挙管理委員会事務局に申請してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができます。
 代理記載の方法により郵便等投票をする場合は、「郵便等投票証明書交付申請書」以外にも「代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書」が必要となります。これらの申請書等は、選挙管理委員会事務局に用意してあります。

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視角の障がい

 

戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視角の障がい

※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

投票用紙等の請求方法

 「郵便等投票証明書」が交付された人には、選挙のつど、投票用紙などの請求書を郵送しますので、「郵便等投票証明書」と一緒に返信用封筒に入れて、選挙管理委員会事務局まで投票用紙の請求をしていただきます。

投票用紙等の請求期限

 郵便等投票による投票用紙などの請求は、選挙の期日前4日までです。これまでに請求をしないと、郵便等による不在者投票はできませんのでご注意ください。

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