郵便等による不在者投票ができる方は?
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方です。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢体幹移動機能の障がい | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 の障害 | ○ | − | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護 |
状態区分 | |
要介護5 |
郵便等による不在者投票の手続きは?
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者は?
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。
身体障害者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 |
1級 | ||
上肢、視角の障がい | ○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視角の障がい | ○ | ○ | ○ |
※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。