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在外投票の対象となる選挙の種類

国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。

登録の申請

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。申請方法は以下の2種類です。

⑴在外公館における申請(在外公館申請)

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

申請の方法

本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。
申請書は在外公館にあります(総務省ホームページでも入手できます)

登録および在外選挙人証の交付

原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録されます。
その後、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

⑵国外に出国する前における申請(出国時申請)

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

申請の方法

国外への転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた人が、直接、国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※郵送による申請はできません。

申請時に必要な書類

こちらをご覧ください。

申請書および申出書の様式は総務省ホームページでダウンロードできます。

登録および在外選挙人証の交付

市区町村の選挙管理委員会で国外に住所を定めたことの確認ができたら、在外選挙人名簿に登録されます。
その後、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
※外国に居住後、必ず在留届を提出してください。在留届は最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、外務省ホームページをご確認ください。

在外投票の方法

投票の方法には、次の3つの方法があります。

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票します。
  2. 郵便等投票
    登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便などにより投票用紙を請求してください。
  3. 日本国内における投票
    一時帰国した場合と、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票してください。

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