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公開日:2026年07月27日

 共同住宅、事業所その他の施設等に設置されている下水道使用水量を計量するための子メーターにつきましては、所有者または管理者の責任において適正な維持管理を行っていただく必要があります。

 子メーターは、計量法により検定有効期間内のものを使用することが義務付けられており、特に下水道使用水量を計量するための子メーターについては、有効期間内のメーターによる適正な計量が必要となりますので、設置されている子メーターの有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。

 また、有効期間が満了している場合は速やかに子メーターの交換を実施し、適正な管理に努めていただきますようお願いいたします。交換を行う際は、市の指定工事業者へご依頼ください。

なお、子メーターの交換及び維持管理に要する費用は、所有者または管理者の負担となりますので予めご了承ください。

pdfファイル「子メーターの適正管理について」(PDF:682kB)

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