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各種手続きにおける押印の見直しについて

本市において、市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、令和3年10月1日から申請や届出など多くの行政手続きの押印等が一部を除き不要となりました。

このことに伴い、下水道に関する申請書等についての様式が一部変更になりました。主な様式について掲載いたしますのでご参照ください。

なお、協定書、同意書等については引き続き押印が必要となります。

申請書様式は、こちらからダウンロードできます。

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