指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分について
【指定の停止】
1.処分対象事業所名 有限会社本間商会(東根市大字蟹沢1790番地2)
2.処分内容及び根拠法令
東根市指定給水装置工事事業者に関する規則第9条及び東根市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する
処分の基準等に関する要綱第2条の規定に基づき、1か月の指定停止処分としました。
3.処分理由
東根市指定給水装置工事事業者に関する規則13条第1項3号違反
給水工事の申請をせずに(給水台帳未提出)、宅内の給水装置を施工したため。
4.処分年月日 令和7年9月8日
5.指定停止の期間 令和7年9月8日から令和7年10月7日まで