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保育所等は保育が必要なお子さまを預かる施設です。そのため、通園を継続するためには、入園後も保育が必要な状況が継続していることが必要です。保育園在園中に家庭の状況に変更があった等の場合には、以下のとおり書類の提出が必要になります。

保護者の状況 提出書類

勤務先が変わったとき(外勤の方)

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 就労証明書

勤務先が変わったとき(自営・農業の方)

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 就労申告書
  • 添付書類
求職活動を行うとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 申立書
  • 添付書類
住所が変わったとき(市内転居)
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
住所が変わったとき(市外転居)
  • 退所届

※転居前までにご提出ください。

※原則、転居した日をもって退所となります。転居後も引き続き通園を希望する場合には、転居後の自治体を通して手続きをする必要があります。

※転居先の自治体の保育園の入園を希望される場合には、別途手続きが必要になります。詳細はお問い合わせください。

世帯構成の変更があったとき(結婚、離婚等)
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
産前産後休暇を取得されるとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 母子手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)
産休を取得後に職場復帰するとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 就労証明書または就労申告書
出産後に育児休業を取得するとき
  • 育児休業取得期間証明書または就労証明書(育児休業期間が記載されているもの)

※認定を「育児休業・短時間」に変更いたします。認定期限は、出産されたお子さまが1歳になる年の年度末までです。

出産後に育児休業に入らず(育児休業制度がないため)退職し、求職活動するとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 申立書
  • 添付書類

※認定を「求職活動・短時間」に変更いたします。認定期限は、原則として90日間になります。

※「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月48時間以上の就労を開始し、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」「就労証明書」を提出する必要があります。

疾病、負傷、精神や身体に障がいを負ったとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 医師の診断書
同居親族を常時介護、看護することになったとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 状況確認書類等(介護保険証・障害者手帳等の写しなど)
震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たることになった場合
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
就学、職業訓練を受けることになったとき
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書
  • 在学証明書・時間割等(就学時間・在学期間が分かるもの)

 

手続きに必要な書類は、以下からダウンロードできます。また、在園施設にも備え付けております。

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