家庭の状況の変更等による手続きについて
保育所等は保育が必要なお子さまを預かる施設です。そのため、通園を継続するためには、入園後も保育が必要な状況が継続していることが必要です。保育園在園中に家庭の状況に変更があった等の場合には、以下のとおり書類の提出が必要になります。
保護者の状況 | 提出書類 |
勤務先が変わったとき(外勤の方) |
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勤務先が変わったとき(自営・農業の方) |
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求職活動を行うとき |
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住所が変わったとき(市内転居) |
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住所が変わったとき(市外転居) |
※転居前までにご提出ください。 ※原則、転居した日をもって退所となります。転居後も引き続き通園を希望する場合には、転居後の自治体を通して手続きをする必要があります。 ※転居先の自治体の保育園の入園を希望される場合には、別途手続きが必要になります。詳細はお問い合わせください。 |
世帯構成の変更があったとき(家族の死亡、保護者の婚姻・離婚、事実婚・同居人による世帯変更など) |
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産前産後休暇を取得されるとき |
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産休を取得後に職場復帰するとき |
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出産後に育児休業を取得するとき |
※認定を「育児休業・短時間」に変更いたします。認定期限は、出産されたお子さまが1歳になる年の年度末までです。 |
出産後に育児休業に入らず(育児休業制度がないため)退職し、求職活動するとき |
※認定を「求職活動・短時間」に変更いたします。認定期限は、原則として90日間になります。 ※「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月48時間以上の就労を開始し、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」「就労証明書」を提出する必要があります。 |
疾病、負傷、精神や身体に障がいを負ったとき |
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同居親族を常時介護、看護することになったとき |
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震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たることになった場合 |
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就学、職業訓練を受けることになったとき |
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手続きに必要な書類は、以下からダウンロードできます。また、在園施設にも備え付けております。