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認可保育所、小規模保育事業所・認定こども園に在園されている方で、産前産後休暇・育児休業取得期間に保育所等を利用する場合はそれぞれ手続きが必要です。

出産および産前産後休暇期間に利用する場合

 すでに保育所等に通っているお子さんについて、産前産後各8週間の期間については、保育所の入所要件に該当しますので、保育所を利用していただくことが可能です。利用する場合は、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」、「母子手帳の写し」を出産月の4か月前の月の末日までに提出してください。
 なお、産前産後各8週間は保育標準時間での認定となり、最大11時間の利用となります。 

母及び父が育児休業取得期間に利用を希望する場合

 産休後、引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業の対象となるお子さんのほか、すでに保育所等に通っているお子さんについてもご家庭での保育が可能となり、保育所等での保育が必要な状況ではなくなります。
 このことから原則として在園施設は退所となりますが、育児休業終了後、もとの勤務先に復職する予定の場合、特例としてすでに保育所等に通っているお子さんは、書類を提出することにより、継続して保育所等に通うことができます。
継続利用を希望する場合は、出生後、「育児休業取得期間証明書」を出生日から30日を経過する日が属する月の月末までに提出してください。ただし、継続して通園できる期間は、出生児が1歳に達する年度の末日までです。それ以降、引き続き在園するためには、保護者が仕事に復帰することが必要です。
 なお、母及び父が育児休業を取得している期間は保育短時間での認定となり、最大8:30~16:30の利用となります。
 また、育児休業を取得し、継続利用を希望した場合、延長保育の利用はできません。延長保育を利用中の方は別途解除手続きを行ってください。

育児休業を取得しない場合

 原則、産前産後休業の終了日翌日から復職が必要です。就労申告書をご提出ください。
その他事由で利用を希望する場合は、保育の必要性を証明する書類を提出してください。
※求職活動の場合は、認定を「求職活動・短時間」に変更。認定期限は、原則として90日間になります。「求職活動」の認定期間終了後も継続して通園される場合には、認定期間終了前に月48時間以上の就労を開始し、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」「就労証明書」を提出する必要があります。

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