妊婦歯科健康診査
妊婦歯科健康診査の助成
東根市では母子の健康のために妊婦歯科健康診査の助成を実施しています。
「妊婦健康診査受診票」と一緒に綴られている「妊婦歯科健康診査受診票」を東根市内の歯科医療機関に提出することで、無料で歯科健診を受診できます。
妊娠中はホルモンバランスやつわりの影響からお口の中は歯肉炎・歯周病になりやすい状態です。歯肉炎が進行して重度の歯周病になることで胎児の低体重・早産のリスクが約7倍になると言われているため、より安全な出産のためには早期発見・早期治療が重要です。
妊娠中のお口のケア習慣は、生まれてくる赤ちゃんのお口のお手入れにも繋がっていくため、ぜひこの機会に健診を受けて、お口の健康を維持しましょう。
対象者 下記の1から3のすべてに該当する人
1. 母子健康手帳を交付された人
2. 健康診査受診時に東根市に住民票がある人
3. 他の市区町村から助成を受けていない人
料金
- 市内医療機関 無料
- 市外の医療機関 公費助成限度額5,320円(払い戻しの手続きが必要です)
*受診する際は、医療機関に事前に必ずご予約ください。
市内医療機関一覧
市内医療機関については、こちらをご覧ください。
「市内歯科医療機関マップ」をダウンロードする(PDF:681kB)
市外医療機関にて受診する場合
市外で受診する場合は、妊婦歯科健康診査受診票は使用できません。いったん全額をお支払いいただき、出産後6か月以内に払い戻しの申請をしてください。(持ち物:妊婦歯科健康診査に係る領収書・明細書、母子健康手帳、妊婦名義の通帳)
注意事項
- 精密検査及び治療は自費になり、歯科健康診査と同じ日に行うことはできません。歯科健康診査と同じ日に治療を行った際は、妊婦歯科健康診査受診票は利用できず、自己負担となります。
- 現在治療中の人は、歯科健康診査受診票を利用することができません。
- 歯科健康診査受診日時点で市外に転出された人は、受診票は利用することができません。
- 妊婦歯科健康診査受診票の交付を受けず、歯科健康診査を受診した場合の費用の払い戻しはできません。
- 受診票を利用できる期間は、妊娠期間中のみです。出産後は利用することができません。