定額減税補足給付金(調整給付金)について
※所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。
※個人市・県民税の定額減税については、総務省のホームページをご確認ください。
※調整給付金に関するよくある質問は、このページの下部をご覧ください。
支給対象者
令和6年6月10日時点で、定額減税可能額が「令和6年分の推定所得税額」または「令和6年度分の個人市県民税(住民税)所得割額」を上回る(減税しきれない)人。
なお、支給対象者には令和6年8月に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しています。
【注】定額減税前の「令和6年分の推計所得税額」および「令和6年度分の個人住民税所得割額」がともに0円の人(扶養親族等を除く)は、今回の給付の対象外です。
【注】本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は、支給対象外です。
【注】令和6年1月2日以降に東根市に転入した人は、原則として以前に住んでいた市区町村からの給付となりますので、以前に住んでいた市区町村にお問い合わせください。
給付金の額
給付金額は支給対象者に送付する「支給のお知らせ」や「支給確認書」でお知らせします(給付金額は支給対象者ごとに異なります)。
なお、給付金額の計算方法は以下のとおりです。
【計算方法】
次の(1)と(2)の額を合算した額。ただし、その合算額に1万円未満の端数がある場合は、これを万円単位に切り上げます。
(1) 所得税分の定額減税不足額
= 定額減税可能額:3万円×減額対象人数(注1)- 令和6年分の推定所得税額(定額減税前)(注2)
※0円以下の場合は0円とする。
(2) 個人住民税分の定額減税不足額
= 定額減税可能額:1万円×減額対象人数(注1)- 令和6年分の個人住民税所得割額(定額減税前)
※0円以下の場合は0円とする。
(注1)納税義務者本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含み、国外居住者除く)
(注2)令和6年度個人住民税の情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて市が算出します。
【計算の例】 (1) 所得税分の定額減税不足額 3万円×3人-55,000円=35,000円 |
手続きについて
支給対象者には、令和6年8月に次の(1)または(2)の書類を送付しています。
お手元に届いたら内容を確認し、書類に記載された手続きを行ってください。
(1) 支給のお知らせ
支給対象者のうち公金受取口座(注3)を登録している人(令和6年7月29日時点)には「支給のお知らせ」を送付しています。口座の変更や記載内容の相違などがなければ、手続きなしで調整給付金が入金されます。
なお振込口座を変更したい場合は、(2)支給確認書による申請が必要です。
(注3)マイナポータル(政府が運営するウェブサイト)で登録した口座。令和4~5年度に国のマイナポイントを最大2万ポイント分受け取った人は、その際に登録されています。詳しくはデジタル庁のホームページをご確認ください。
(2) 支給確認書
支給対象者のうち公金受取口座を登録していない人(注4)には「支給確認書」を送付しています。口座情報等を記入し、本人確認書類と通帳の写しを添付したうえで、令和6年10月31日(木)まで市に提出してください。
(注4)振込先を公金受取口座以外にしたい旨の申し出をした(1)の支給対象者を含む。
その他
- 令和6年分所得税の確定や修正申告などによる税額の変更があった場合で、その結果、調整給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度にその不足分の給付を行う予定です。
- 反対に、調整給付金の額が過大になった場合は、返還の必要はありません。ただし、修正申告などにより「新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時給付金(注5)」の要件に該当することになり、この給付金を受けようとする場合は、調整給付金の返還が必要です。
- この給付金は課税の対象になりません。また、市町村の差し押さえの対象になりません。
(注5)詳しくは令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯の方へをご覧ください。
(参考)よくある質問
Q1 私は調整給付の対象ですか。
Q2 いくら支給されますか。
Q3 申請の仕方を教えてください。
Q4 いつ振り込まれますか。
Q5 「公金受取口座」とは何ですか。
Q6 公金受取口座の変更はできますか。
Q7 私の課税状況は「非課税」ですが、対象となりますか。
Q8 「令和6年分推計所得税額」はどのように算定しているのですか。
Q9 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どう影響を受けますか。
Q10 修正申告をしました。新たに申請できますか。
Q11 給付金は課税対象ですか。
Q12 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しました。対象となりますか。
Q13 令和6年に東根市に引っ越してきましたが、東根市から支給を受けるのですか。
Q14 子どもが国外で暮らしています。扶養していますが対象となりますか。
Q15 令和6年中に子どもが生まれる予定です。対象となりますか。
Q16 令和6年3月まで無収入で4月から働き始めました。対象となりますか。
Q1 私は調整給付の対象ですか。
対象者には令和6年8月中に「支給のお知らせ」または「支給確認書」をお送りしています。
個別のお問い合わせにお答えすることはできません。
なお、これらの書類が届かない方は基本的には対象ではありませんが、住所変更等により届かない場合も考えられます。こうした場合は市にお問い合わせください。
Q2 いくら支給されますか。
支給対象者ごとに異なります。「支給のお知らせ」または「支給確認書」には給付金額が記載されていますので、支給対象者に届くこれらの書類をご確認ください。
Q3 申請の仕方を教えてください。
「支給のお知らせ」が届いた方は、公金受取口座に自動的に振り込みされますので、振込口座を変更したい場合を除き、手続き不要です。
「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類や通帳の写し(コピー)等を同封のうえ、期限内に返信用封筒で返送してください。
Q4 いつ振り込まれますか。
「支給のお知らせ」が届いた方は、届いた書類をご確認ください(第1回目は8月30日(金)を予定しています)。
「支給確認書」が届いた方は、返送していただいた書類に不備がないことを市が確認した日から1か月程度での振り込みを予定しています。
Q5 「公金受取口座」とは何ですか。
給付金等の受け取りのため、国(マイナポータル)に任意で登録する口座のことです。マイナンバーとともに事前に登録しておくことで、申請書等への口座情報の記載、本人確認書類や通帳の写し等の添付が不要になります。
※令和4~5年度に国のマイナポイントを最大2万ポイント分受け取った人は、その際に登録されています。
Q6 公金受取口座の変更はできますか。
マイナポータルにて変更ができます。詳しくはデジタル庁のホームページをご確認ください。
なお、「支給のお知らせ」が届いた方への給付金は、令和6年7月29日時点で登録されている公金受取口座に振り込む予定です。
Q7 私の課税状況は「非課税」ですが、対象となりますか。
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、今回の調整給付の対象となりません。
ただし、次に該当する場合は別の給付金の対象になる場合があります。
(1) 令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の場合
➡ 新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時給付金
※詳しくは令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯の方へをご確認ください。
(2) 所得税、住民税所得割が非課税のため本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない者で、非課税世帯または均等割のみ課税世帯にも属さない者
➡ 令和7年度に実施される調整給付金の不足額給付
Q8 「令和6年分推計所得税額」はどのように算定しているのですか。
令和6年分の所得税額は現時点では確定していませんので、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算出式(算定ツール)を用いて推計しています。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で給付をする予定です。
Q9 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どう影響を受けますか。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を適用した後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を支給します。
Q10 修正申告をしました。新たに申請できますか。
修正申告により差額が出た場合や、未申告の方が申告したことにより新たに対象となった場合は、令和7年度に追加で給付をする予定です。
Q11 給付金は課税対象ですか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度において、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
Q12 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しました。対象となりますか。
令和5年度の給付金受給の有無による影響はありません。調整給付金の対象かどうかの判断は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税で行います。
Q13 令和6年に東根市に引っ越してきましたが、東根市から支給を受けるのですか。
令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されますので、原則として令和6年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村から支給を受けることになります。
Q14 子どもが国外で暮らしています。扶養していますが対象となりますか。
国外に居住している場合には、対象となりません。
Q15 令和6年中に子どもが生まれる予定です。対象となりますか。
個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
所得税については、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。この結果、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年度の追加給付を予定しています。
Q16 令和6年3月まで無収入で4月から働き始めました。対象となりますか。
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税されます。また、令和6年分の推計所得税額は、令和6年度個人住民税(令和5年の収入)に基づき算定されます。したがいまして、「令和6年度分の個人住民税所得割額」と「令和6年分の推計所得税額」がともに0円となり、令和6年度の調整給付金の対象にはなりません(本人が扶養親族等になる場合を除く)。
しかし、4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税の定額減税を受けることができます。また、この結果、減税しきれなかった場合は、令和7年度に給付金の支給を予定しています。