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 今後、特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること、1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下、共生施策という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れにあたって、該当の外国人が活動する事業所の所在地および該当の外国人が居住地の市区町村に対して、地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 次のいずれかに該当する特定技能所属機関は、協力確認書を東根市へご提出ください。

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が東根市内である場合

・特定技能外国人の居住地が東根市内である場合

協力確認書の提出時期

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。

(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合

   当該外国人との特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合

   令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 ※協力確認書は、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で新たに活動する他の特定技能外国人を受け入れる際などに再提出する必要はありません。 

   

提出方法

次の様式に必要項目を記載し、市役所総合政策課窓口への持参、郵送またはメールにて提出ください。

wordファイル「様式.docx」をダウンロードする(DOCX:19kB)

pdfファイル「記載例.pdf」をダウンロードする(PDF:86kB)

関連リンク

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 総合政策課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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