定額減税補足給付金(不足額給付)について
※所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。
※個人市・県民税の定額減税については、総務省のホームページをご確認ください。
※調整給付金(当初給付)については、定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご覧ください。
支給対象者
支給対象者は、原則として令和7年1月1日に東根市に住民登録がある人で、令和7年6月2日時点において、下記に記載の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する人【注1】です。
なお、支給対象者には令和7年8月に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付する予定です。
【注1】本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は、支給対象外です。
不足額給付1
当初給付の算定に際し、令和5年中の所得を用いた推計値(令和6年分推計所得税額)で算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに「本来給付すべき所要額」と「調整給付金(当初給付)の額」との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給するものです。
ただし、定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに0円の人は対象外となります。
不足額給付1の算出式
支給額=「A 本来給付すべき所要額」-「B 調整給付金(当初給付)の額」
※「A 本来給付すべき所要額」は、次の(ア)と(イ)の合計を1万円単位で切り上げた額です。
(ア) 令和6年分所得税分の控除不足額
=(定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族等の数))-令和6年分所得税額(定額減税前)
(イ) 令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額
=(定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族等の数))-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)
※「B 調整給付金(当初給付)の額」は、令和6年に未受給の場合(辞退した場合)は、当初支給予定額となります。
例1
・事業不振や退職などにより令和6年の所得が減った
・その結果、所得税が5,000円に減少
算定項目 | 昨年、当初給付で推計値で算定 | 今回、令和6年所得等の実績で算定 | 備考 |
A令和6年分所得税額 |
23,000円 |
5,000円 | 所得に応じて減 |
B所得税分の定額減税可能額 | 30,000円 | 30,000円 | |
C所得税の定額減税しきれない額 | 7,000円 | 25,000円 | B-A(控除不足額) |
D令和6年度個人住民税所得割 | 6,000円 | 6,000円 | |
E住民税分の定額減税可能額 | 10,000円 | 10,000円 | |
F住民税の定額減税しきれない額 | 4,000円 | 4,000円 | E-D(控除不足額) |
G定額減税しきれない額 合計 | 11,000円 | 29,000円 | C+F(控除不足額 合計) |
H給付すべき所要額 | 20,000円 | 30,000円 | Gを1万円単位に切上げ |
この場合、給付すべき所要額の差額1万円(=3万円-2万円)を不足額給付として支給
例2
・令和和6年中に子が生まれて扶養親族となった
・これに伴い、所得税分の定額減税可能額が6万円に増加
算定項目 | 昨年、当初給付で推計値で算定 | 今回、令和6年所得等の実績で算定 | 備考 |
A令和6年分所得税額 |
23,000円 |
23,000円 | |
B所得税分の定額減税可能額 | 30,000円 | 60,000円 | 扶養親族0人→1人 |
C所得税の定額減税しきれない額 | 7,000円 | 37,000円 | B-A(控除不足額) |
D令和6年度個人住民税所得割 | 6,000円 | 6,000円 | |
E住民税分の定額減税可能額 | 10,000円 | 10,000円 | |
F住民税の定額減税しきれない額 | 4,000円 | 4,000円 | E-D(控除不足額) |
G定額減税しきれない額 合計 | 11,000円 | 41,000円 | C+F(控除不足額 合計) |
H給付すべき所要額 | 20,000円 | 50,000円 | Gを1万円単位に切上げ |
この場合、給付すべき所要額の差額3万円(=5万円-2万円)を不足額給付として支給
※上記の例では、所得税の定額減税可能額は、2人(=本人+扶養親族1人)×3万円=6万円となった。
一方、住民税の定額減税可能額は、令和5年の状況に応じるため、変動しない。
不足額給付2
次のすべてに該当する人に対して、最大4万円【注2】を支給します。
- 税制度上、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において、扶養親族等の対象外の人
- 納税者である個人事業主の「青色事業専従者」又は「事業専従者(白色)」である
- 合計所得金額が48万円を超えている
- 定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに0円の人
- 低所得者世帯向け給付(令和5年度の7万円または10万円、令和6年度の10万円の給付)の対象世帯の世帯主・世帯員でなかった人
【注2】令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は「3万円」とします。
上記のほか『地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合』に該当するときは、対象となる場合があります。なお、この場合の給付額は、個別の給付額(1~3万円)となります。
手続きについて
支給対象者には、令和7年8月に次の(1)または(2)の書類を送付する予定です。
お手元に届いたら内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
(1) 支給のお知らせ
支給対象者のうち「令和6年に本市において調整給付金(当初給付)を受給している人」と「公金受取口座【注3】を登録している人(令和7年7月25日時点)」には「支給のお知らせ」を送付します。口座の変更などがなければ、手続きなしで不足額給付が入金されます。
なお振込口座を変更したい場合は、令和7年8月20日(水)までに市にその旨の申し出を行ってください。
【注3】マイナポータル(政府が運営するウェブサイト)で登録した口座。詳しくはデジタル庁のホームページをご確認ください。
(2) 支給確認書
支給対象者のうち(1)に該当しない人【注4】には「支給確認書」を送付します。口座情報等を記入し、本人確認書類と通帳の写しを添付したうえで、令和7年10月31日(金)まで市に提出してください。
【注4】振込口座を変更したい旨の申し出をした(1)の支給対象者を含む。
その他
- この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差し押さえの対象になりません。また、課税の対象とはなりません。