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地方自治法施行令の一部改正により、随意契約することができる上限額(少額随意契約の基準額)の引上げが行われました。

当該改正をうけて、東根市財務規則を令和8年1月1日付で一部改正し下記のとおりとします。

【上限額】

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下  150万円以下
物件の借入れ  40万円以下  80万円以下
財産の売払い  30万円以下  50万円以下
物件の貸付け  30万円以下 30万円以下

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円以下  100万円以下

 

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