児童手当について
支給を受けるには申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から支給されます。
※公務員の方は、各所属庁での申請になります。
支給対象となる児童
日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童。
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給となります。(3年間まで)
受給できる方(請求者)
東根市に住民登録があり、児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など) になります。
※手続き(窓口受付)の際に、請求者がどなたになるか確認いたしますので 父母等どちらでも手続きいただけるよう必要書類をご準備ください。
※公務員の方は所属庁から支給されます。
※離婚協議中やDVにより父母が別居している場合は、要件が異なりますので、直接担当までご相談ください。
支給額(月額)
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 |
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳以上高校生年代 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※第◯子とは、養育している22歳以下(22歳に達した年度末まで)の児童から数えた順番です。
支給時期
年に6回(偶数月)の10日にその前月までの2カ月分を支給します。
※支給日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日に支給されます。
※転入・転出・出生・受給者変更等の場合は、支給日、支給対象月が異なることがあります。
※指定していただいた請求者(受給者)名義の口座へ振り込みます。 請求者以外の口座へ振り込みはできません。
申請に必要なもの
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求書者の健康保険証または年金加入証明書(国家公務員共済等の共済組合員の方のみ)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- お子さんの住民票謄本
(単身赴任等でお子さんの住所が市外にある方のみ必要です。申立書にお子さんのマイナンバーの記載をすることで、住民票謄本の提出を省略することもできます。)
※他にも書類等が必要な場合がありますので、担当課までお問い合わせください。
※出生の場合は出生日から、転入の場合は転出予定日から15日以内にお手続きください。 申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受給できなくなります。
※必要書類が揃っていない場合でも仮受付いたしますので、窓口へお越しください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日現在の所得や養育状況を確認し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものですが、 令和4年6月から児童手当制度の一部が改正され、以下の方を除く方については、現況届の提出が不要になります。現況届の提出が必要な方には、東根市から6月10日頃に現況届提出のご案内をお送りしますので、期間内に提出してください。 提出を忘れますと支給が停止しますので、忘れずにお手続きください。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 別居監護で児童手当を受給している(住民票上児童と同居していない)方
- 共済組合(国家公務員共済等)の組合員で、3歳未満の児童を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、東根市からの提出のご案内があった方
様式について
「児童手当 認定請求書」をダウンロードする(PDF:284kB)
「児童手当 額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:191kB)
「児童手当 受給事由消滅届」をダウンロードする(PDF:147kB)
「児童手当 別居監護申立書」をダウンロードする(PDF:39kB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:81kB)
お問い合わせ
健康福祉部 福祉課 地域福祉係
- 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号
- 電話:0237-42-1111(内2141)
- FAX:0237-43-5565